税務判断を伴う事実確認が口答で行われることがある。原則医療費控除の対象とされない健診、部屋料差額等が例外的に認められることがある。(例えば健診で自覚症状を伴わない糖尿病、ガン等が見つかり、治療開始となった場合は認められる)従って原則対象外となる支払については、その旨(原則、対象外)を指摘、説明し例外に該当しないか回答を求める(引き出す)必要がある。「該当なし」は「原則どおり」であるが担当者が感じた疑問は点検者も「気にする」(疑問に思う)。点検者は書面チェックである(担当者は対面)。担当者がメモを(やりとりを調書として)残せば質問などの手間が省ける。「○月×日対象外確認済」のメモを残せ。