一律公平な課税を建前とする租税法の解釈としては、直ちには受け容れがたい。

田中二郎「租税法(昭和43年2月)」は法律の規定が明白でない場合には、常に納税者の有利に解釈すべきである、との考え方に否定的なスタンス(受け容れがたい)を表明する(66頁)

国の財政、国民負担に関する事柄である。

「疑わしきは被告人の利益(身体的拘束をしてはならない)に(刑事訴訟法)」と一緒にしてはいけない。

租税法律主義を逸脱した解釈課税は論外であるが(速やかな立法措置が求められる)、「一律公平な課税(結論)」を目指す解釈を心がけたい。(国税庁は5月29日、役員や従業員が無償で取得したストックオプション(株式購入権)は(現物)給与との見解を示した5/30日経)