昭和36年7月20日付通達で、当分の間、課税しないことに取り扱うこととされた。

「他人の債務の担保に提供されていた資産が担保権の実行により譲渡された場合の所得税(または再評価税)の取り扱いについて」というもの。

会社の借金に代表者の不動産を担保提供する。

(会社が借金を)返せないと担保不動産を売って返済することになる。

売主の求償権(会社の借金立替金)の行使不能額には担税力がない(譲渡代金が残っていない)から、譲渡所得金額の計算上、なかったものとみなす、という規定(所得税法64条2項)が昭和37年の所得税法改正で創設される。

表題通達は「当分の間(昭和36年分の譲渡所得から)課税しない」前倒措置であった。