不作為という業務命令違反は質(たち)が悪い。断固とした処置を講じたい。

不作為とは、行為の一種で、あえて積極的な行動をしないこと(広辞苑)を言う(役所が法令に基づく申請に対し、相当の期限内に何らかの処分又は裁決をすべきであるのに、それをしない場合「不作為の違法確認」の訴えを提起できる)が、ここでは、処理すべき仕事の先延ばし(その仕事に手をつけない)、任せた仕事が滞る(完了・報告してこない)、指示どおりに処理しないことを含む。

「できませんでした」「気付きませんでした」「ほかの仕事に手間取りました」すべて言い訳、不作為の要因を一言で片づけようとする。

どう処理したらこなせるのか。

努力(工夫)の跡が見られない。

どう仕事を進めたらいいか。

教えるから聞いて来い