税務執行上の形式基準は目安である。規定ではない。

不相当に高額な役員退職金は、不相当部分を損金不算入としており(法令70②)、功績倍率が3倍程度であれば、役員退職金として過大ではないといわれている。

功績倍率方式は計算が容易で公正さも確保しやすい方法であるが、あくまで判定手法の一つ。

合理的であれば他のやり方も認められている。

その認識を持っていないと課税の公平を損なうことにもなりかねない(山本守之・税務形式基準と事実認定)