税理士法第41条は税理士業務の内容と経緯について記録することを要求する(業務処理簿の作成義務)とともに41条の2において業務遂行に従事する使用人の監督責任について規定する。職員は執務日誌に(担当する)顧問先に対する業務の内容と経緯(進行状況)を毎日記録しなければならない。電話連絡簿は(電話がありました 来訪されましたという)取次メモではない。どんな用件(内容)だったのか、それはいつ処理したのか(こちらからかけ直したのか、相手からかかってきたのか)まで記録せよ(チェックマーク一つで処理済とするなどもっての外である)。そして、こちらからの発信(出張予約、架電したが不在などの経緯)についても記録を残せ(依頼についての「回答」も記録せよ)。