来月(平成28年1月)からマイナンバーの利用開始。給与等支払者である関与先はマイナンバーの収集、廃棄義務が課せられること となった。その対象はマイナンバーが記載された全ての文書に及ぶ。(マイナンバー文書となる)便法として①マイナンバー文書の提 供を受け(コピーでよい)②マイナンバー記載欄には「別紙」による提供の旨を記載すればマイナンバー文書は①のみとなる。(保管 、廃棄しやすくなる)そして①を「マイナンバー管理簿」として年度管理せよ。