税理士法第41条の2は税理士の職員監督義務が明記されている。他の士業にはそこまでの責任規定はない。これは「税」にたずさわる業務がいかに責任のある仕事かの裏がえしでもある。そのことを肝に銘じ日々業務に励んでいただきたい。